令和2年度の確定申告の期日が4月15日まで延長

令和2年分の所得税の確定申告の申告期限が4月15日(木)まで期間延長になりました。

申告期限が延長になった理由は、2月16日(火)から3月15日(月)が申告期限が現在発令されている緊急事態宣言の期間と重なっていることが主な理由です。

国税庁からの報道資料はこちらからご覧ください。

所得税、個人事業者の消費税、贈与税の納付期間も延長

申告期限の延長により、所得税、個人事業者の消費税、贈与税の納付期間も下記のように延長されました。

納付書を使って支払いをする場合と、振替にて支払いをする方では延長された期日が異なりますので、下記をご覧いただき確認してください。

納付書を使って支払う場合

所得税・贈与税が3月15日(月)→4月15日(木)まで納付期限を延長

個人事業者の消費税は3月31日(水)→4月15日(木)まで納付期限を延長

振替で支払う場合

所得税が4月19日(月)→5月31日(月)まで納付期限を延長

個人事業者の消費税は4月23日(金)→5月24日(月)まで納付期限を延長

会場での確定申告書作成・相談には整理券が必要

毎年、確定申告の書類作成を会場で行っている方は、新型コロナウイルス対策のため、会場に入るには整理券が必要になります。

整理券は、会場でも配布とLINEを通じて事前にオンライン発行も可能とのことです。

LINEで整理券を事前発行してもらうには、国税庁の公式アカウントを友達に追加すると発行可能です。

国税庁の公式LINEアカウントはこちらから

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、確定申告の特設会場で書類の作成をするのは整理券が必要になり、例年より時間がかかることが予想されます。

もし、会場で書類を作成する方は、事前に確定申告に必要な数字は事前にまとめてから来場することをお勧めします。

確定申告の申告期限は延長されましたが、申告することで還付を受ける人は、早めに申告することで早く還付金が振り込まれます。

何事も先延ばしにしないで、早く済ませることで時間を有効に使うことができますよ。