最大20万円までの融資が受けられる「緊急小口資金」の申請が令和4年9月末まで延長

この記事でわかること

緊急小口資金の概要・対象者・申請手順・融資までの期間がわかる

新型コロナの感染拡大が止まらない状況で、仕事を失ったり、休職、売上が減少して大変な思いをしている方が、たくさんいます。

緊急小口資金の存在は以前から知っていましたが、申請できる対象が拡大したことで、もしかしたら個人事業主のあなたも対象になるかもしれません。

この記事では、緊急小口融資の概要と対象者、申請手順や融資までの期間について詳しくお伝えします。

もし、対象者となっていたら、すぐに申請書類を作成して、申請をしてください。

緊急小口資金とは?

緊急小口資金とは、厚生労働省が新型コロナの影響で収入が減少し生活が苦しい方へ、生活福祉資金の特例貸付として実施しています。

特例貸付なので給付金ではなく、返済義務が伴いますが、例外もあり。

資金の使い道は決められている

この貸付は、生計の維持が目的なので、事業資金として使うことはできません。

申請期間が延長

緊急小口資金の申請期間が、令和4年9月末日まで延長。

融資金額の上限

融資金額の上限は1世帯20万円以内(1回限りの申請)

貸付利子・保証人について

貸付に対する利子はありません(無利子)

保証人は不要です。

対象者について

緊急小口資金の申請対象枠が拡大され、下記になりました。

対象者

下記項目に1つでも該当していれば、申請対象となります。

・世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき

・世帯に要介護者がいるとき

・4人以上の世帯

・世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に通う子の世話をすることが必要となった労働者がいるとき

・世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき

・世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき

・上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき

下から2つ目の「世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき」に該当する個人事業主の方は多いのではないでしょうか?

世帯と書いて言いますが、一人暮らしも世帯になります。

申請から融資されるまでの期間

申請をしてから指定の口座へ振り込みされるまでの期間は、2週間程度です。

その時の申請件数によって、早く振り込まれることもあるとのことです。

申請対象だったら1日でも早く申請を!

申請対象だと判明したら、1日も早い申請をオススメする理由は、貸付までの手続きの流れにあります。

緊急小口資金のチラシより

申請は、あなたがお住まいの市区町村の社会福祉協議会に書類を郵送もしくは持参して申請をするのですが、申請した場所から都道府県の社会福祉協議会に書類が送付され審査されます。

上記の図の流れだと、郵送より書類を作成して社会福祉協議会に持参する方が、明らかに早く審査をしてもらえます。

申請対象だったら、申請書類を作成して社会福祉協議会へ書類を提出しに行きましょう。

申請書類について

申請書類は4つあり、厚生労働省のこちらのページからダウンロードと申請書の記入例と書き方の解説動画があります。

申請書類は、借入申込書・重要事項説明書・借用書・収入の減少理由に関する申立書の4点です。

書類はPDF形式になっているので、ダウンロード後、印刷をして手書きで記入になります。

東京都社会福祉協議会のページに、書類作成のチェックリストがあるので、こちらもダウンロードしてご活用ください。

申請書類の記入についての注意点

申請書類に記載する住所ですが、住民票に記載されている住所を記入してください。

理由は、借用書の記入例に下記の表示があるからです。

住民票に記載の住所と違っていると、万が一、書類の書き直しが起こる可能性があります。

申請対象になったら、住民票を先に取得してから申請書類を書いてください。

申請書類以外に必要なもの

申請書類以外に、下記3点が申請に必要となります。

住民票

世帯全員の名前が記載されている、3ヶ月以内に取得した住民票が必要

本人確認書類

下記のうち、1つを用意。

・健康保険証
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード

*健康保険証の写しは、保険者番号および被保険者等記号・番号を必ずマスキングすること。

振込み先口座のキャッシュカードと通帳のコピー

・預金通帳(借入申込者名義)の写し(通帳の1ページ目)
*銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ

・通帳と同じ口座のキャッシュカード

作成した申請書類は事前確認してもらう

作成した申請書類は、提出する前に事前に確認してもらいましょう。

記入例には書いていないことをアドバイスしてくれることがあったり、確認漏れなどを指摘してくれます。

書類提出は、あなたがお住まいの市区町村の社会福祉協議会に電話をして、事前確認の方法を問い合わせてください。

市区町村の社会福祉協議会を探すページは、こちらをクリック

返済について

融資がされてからの返済については、据置期間が設定されています。

令和4年4月以降の申請は令和5年12月末まで据置期間になります。

据置期間とは?

借入した元本の返済が猶予される期間を指し、定められた期間利息だけを支払えば良い期間のことです。(緊急小口資金の場合は無利子なので利息支払いはなし)

返済スタートは、令和6年1月からになります。

返済期間・返済方法について

返済期間は2年以内。

返済方法は、一括もしくは24回の分割返済を選択。

返済が不要になる条件がある

返済がスタートする時期に、「住民税非課税世帯」は返済が免除される。

まとめ

緊急小口資金は、厚生労働省がおこなっている融資であり、無利息で借りることができます。(審査もありますが)

通常、融資には必ず利息があり、借りた金額以上の支払いになりますが、緊急小口資金は無利息なので、対象になったら真っ先に申請をしてください。

また、自分が対象者なのか?わからない方は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会へ確認してください。