【個人事業主向け】1/31(月)15時スタートの事業復活支援金申請に向けて今から準備すること

この記事でわかること

1月31日(月)15時から申請がスタートする「事業復活支援金」の申請に向けて、個人事業主(青色申告・白色申告別に)今から準備する5つの申請書類を知ることができます

はじめに、この記事ではすでに国の一時支援金や月次支援金を一度でも給付された個人事業主向けの内容になりますので、一時支援金・月次支援金の給付を一度も受けていない人は、事業復活支援金公式ホームページの申請要項から事前確認の手順や必要書類をご確認ください。

個人事業主が2022年1月31日(月)15時から申請受付がスタートする事業復活支援金を申請するために必要な資料について、青色申告と白色申告ごとに解説します。

書類の準備は難しくないので、この記事を読みながら申請に必要な資料の準備をしてできる限り早く申請をしましょう。

※事業復活支援金の概要については、こちらをご覧ください。

申請のマイページはオープン済

1月27日から事前確認が必要な方が新規のアカウント発行ができるようになるのと同時に、すでに一時支援金・月次支援金を給付済の方が申請で使うマイページもオープンしました。

マイページは、一時支援金・月次支援金で使用したIDとパスワードがそのまま使えます。

事業復活支援金の公式ホームページ右上の「マイページ」をクリックするとID・パスワードを入力する画面に移動します。

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マイページをクリックすると、一時支援金・月次支援金を申請した方には、見慣れた画面が表示されます。

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一時支援金・月次支援金の申請で設定したログインIDとパスワードを入力すると、次の画面が表示されます。

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注目してほしいのは、すでに事前確認通知番号(事業復活支援金)が入力されているので、この番号が入力されていれば、事前確認なしで事業復活支援金の申請が可能です。

※申請は1月31日(月)15時からなので、申請ボタンはまだありません。

青色申告と白色申告で大きな違いはたった一つ

事業復活支援金の申請において、青色申告と白色申告での違いは確定申告書の書類だけです。

その他の申請書類には違いがありませんし、事前確認がない申告の場合は、一時支援金や月次支援金と同じ書類を用意するので、とても簡単です。

青色申告で申請に必要な確定申告書類

個人事業主で青色申告の方が申請に必要な書類についてお伝えします。

※確定申告書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、見えないように塗りつぶしてから提出してください。

確定申告書(税務署の印鑑が押されている場合)

青色申告で申請をされる方は、確定申告書第一表(1枚)と所得税青色申告決算書(2枚)が必要になります。

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事業復活支援金ホームページより転載

確定申告書類は申請する際に選択した「基準期間」によって異なるので、詳細は下記の表を参照して書類の準備をしてください。

確定申告書(e-taxで申請した場合)

e-taxで申請した場合は、下記3つの書類が必要となります。

①:受信通知(メール詳細)
②:確定申告第一表
③:所得税青色申告決算書(P1.2)

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確定申告書に「税務署印」またはe-taxの「受信通知」がない場合

確定申告書に税務署に提出したときに押印される「収受日付印」がない。またはe-taxで申請した際の「受信通知」がない場合は、下記で代用することができます。

青色申告・白色申告共通:納税証明書(その2所得金額用)

非課税の場合は「非課税証明書」

※納税証明書や非課税証明書の取得はオンラインでも請求できるので、詳細は国税庁のホームページからご確認ください。

白色申告で申請に必要な確定申告書類

白色申告をしている方が、事業復活支援金の申請に必要な確定申告書類をお伝えします。

※確定申告書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、見えないように塗りつぶしてから提出してください。

確定申告書(税務署の印鑑が押されている場合)

確定申告第一表の控のみです。

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e-taxで申請されている方

受信通知(メール詳細)と確定申告第一表が必要になります。

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確定申告書に「税務署印」またはe-taxの「受信通知」がない場合

納税証明書(その2所得金額用)もしくは非課税証明書と確定申告第一表

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申請に必要な確定申告の年度は?(青色・白色共通)

申請に用いる「基準期間」によって、申請に必要な確定申告の年度・枚数が異なるので、下記の一覧表を確認してください。

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基準期間「A」または「B」を選択した場合は、2021年の確定申告書の提出は必要がないので、早く申請をすることが可能です。

対象月の売上台帳(青色・白色共通)

対象月(2021年11月〜2022年3月から選んだ1ヶ月)の月間個人事業収入が確認できる売上台帳が必要になります。

売上台帳を作成する際の注意点

①:対象月を記載する(例:2020年11月)
②:収入の合計金額にはマーカー等で印をつける(データの場合、色を変える)
③:売上台帳はデータ(PDF)にする

下記のように売上台帳を作成すればOKです。

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振込先の通帳画像

事業復活支援金の申請をする方名義の振込先口座の通帳の表と通帳を開いた1.2ページ目の画像が必要となります。

下記を用意しましょう。

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ネット銀行が振込先の場合

ネット銀行を振込先にする場合、下記の内容が確認できる画面のスクショなどを用意して申請しましょう。

・銀行名
・支店番号
・支店名
・口座種別
・口座番号
・口座名義人
※一つでも足りないと振込みがされないので、注意してください。

本人確認書類

本人確認書類は、下記のいずれか一つを用意しましょう。

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注意

①:パスポート・健康保険証を本人確認に使うときは、住民票(取得から3ヶ月以内)が必要

②:個人番号・被保険者番号を見えないように黒で塗りつぶすなどする

宣誓・同意書

事業復活支援金のホームページより宣誓・同意書をダウンロードして、自署で名前をフルネームで記入し、PDFまたが画像にて提出する。

宣誓・同意書はこちらからダウンロードすることができます。

申請提出書類ではないが、用意しておいた方がいいもの(個人的推測)

事業復活支援金の申請書類ではないが、申請するときに用意しておくと便利だと思われることをお伝えします。

基準期間の月別売上

あくまで推測ですが、申請画面には給付金を計算するために、基準期間の月別売上を入力する項目があると思われます。

あなたが申請する際に用いる、基準期間の月別売上を紙に書き出しておくと申請で便利になるかもしれません。

青色申告の方は、「所得税青色申告決算書」から月別の売上を書き出す。

白色申告の方は、確定申告第一表の事業収入の合計を12ヶ月で割った金額を書き出す。

取引先の情報

一時支援金や月次支援金の申請では取引先を記載する項目があったので、取引先や仕入れ先として法人がある場合は、「法人番号」と「電話番号」はあらかじめ用意すると申請項目としてあった際には便利です。

まとめ

2022年1月31日(月)15時から事業復活支援金の申請がスタートします。

一時支援金・月次支援金を受給している方の申請はとても簡単なので、今から申請書類を準備してスムーズに申請できるようにしましょう。

申請書類でわからないことがあれば、事業復活支援金の公式ホームページまたは事務局に電話をして確認してから申請をしてください。