2022年1月31日からスタートした事業復活支援金の差額給付の申請がスタートしていることを知っていましたか?
この記事では、事業復活支援金の差額給付の概要と申請できる条件について、事務局に直接確認したことを交えてお伝えします。
事業復活支援金の差額給付とは?
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。(事業復活支援金のHPより転載)
差額給付申請の対象なのか?簡単に確認できる方法
相変わらず、難しい表現をしていますが、まず確認してほしいのが、
事業復活支援金のマイページにログインをすると、差額給付の対象になっている方は「申請ボタンが表示」されているます。
※すでに事業復活支援金で満額を給付されている方は対象外になります。
※申請が2022年4月1日以降にした場合は、差額申請の対象にはなりません。(事務局確認済)
申請対象になったら行うこと
申請ボタンが表示されていたら、差額給付の対象になっているので、次に行うことは、差額給付申請をする対象月を決めることです。
申請する対象月を決めるときの注意点と具体例
差額給付の申請をする対象月を決めるのですが、これも少しややこしいので、具体例を使ってお伝えしますね。(事前に事務局へ確認を取りました)
最初の申請が、
1.基準期間2019年11月〜2020年3月を選択
2.対象月は2021年11月
3.最初の給付申請日が2021年1月31日
だとした場合、
1.基準期間は変更可能
2.対象月は最初の申請日を含む月以降しか選択できません。
ちなみに、申請開始日は2022年1月31日なので、1月31日に申請した場合は、2022年1月〜3月を選択することができ、いずれかの基準期間の1月〜3月と比較して事業収入等が50%以上現象している月を選択する。
申請が2022年2月1日だとしたら、対象月は2022年2月と3月。
申請が2022年3月10日だとしたら、対象月は2022年3月のみになります。
差額給付の金額について
差額給付の金額については、あなたの事業区分の満額から既に給付された金額の差額の金額が最大給付されることになります。
例えば、個人事業主・フリーランスで既に給付された金額が30万円だった場合。
満額の50万円ー給付済30万円の差額20万円が最大で給付される。
なぜ、最大という表現を使っているかというと、計算によっては、最大金額にならない可能性があるからです。
正確な差額給付の金額は申請画面で自動計算されるので、申請時にご確認ください。
悲報!4月1日以降に申請した人は対象外
念の為、事務局に確認したのですが、事業復活支援金の申請を2022年4月1日以降にされた方は、今回の差額給付の対象外となります。
まとめ
事業復活支援金の差額給付は、2022年1月31日〜3月31日までに最初の申請を事業収入等の減少率が30%以上50%未満にて行なった方のみが対象になる非常に限定的な措置です。
ですが、対象になる方は申請期間が2022年6月30日までなので、忘れずに申請を行なってください。
まだまだ大変な時期が続いていますので、いくからでも給付されたら嬉しいですよね。
申請する際に、不明な点があれば、必ず事務局に電話をして確認してから申請をしてくださいね。
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