新型コロナの影響で売上が減少している事業者に対して、国の月次支援金とは別に埼玉県が独自に行っている「外出自粛等関連事業者協力支援金」のホームページの内容をまとめました。
※個人事業主(酒類販売業者以外)の方の場合についてまとめました。
結論:支援金の対象になるには、国の月次支援金の給付が必須
埼玉県に本社もしくは住所がある個人事業主(酒類販売事業者以外)が埼玉県独自の「外出自粛等関連事業者協力支援金」の支援対象はホームページを確認すると下記になります。
※国の月次支援金の受給が本協力支援金の要件となります。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金ホームページより引用
埼玉県は「神奈川県中小企業等給付金」と同じ要件になるので、埼玉県でビジネスをしている方には、厳しい要件になっています。
支援金額と給付回数について
支援金額については、国の月次支援金の給付金額に上乗せになります。
・1ヶ月:2.5万円
・給付は、1事業者1回のみ
一都三県の中で、毎月給付があるのは東京都だけ、神奈川県、千葉県、埼玉県は1事業者1回だけという事業者にとっては厳しい内容です。
給付金額の算出方法
給付金額の算出方法は、国の月次支援金と同じ方法になります。
・青色申告の場合:2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少
・白色申告の場合:2019年または2020年の年商÷12の金額と比べて売上が50%以上減少
申請対象期間と申請方法
埼玉県の外出自粛等関連事業者協力支援金は下記のように対象期間と申請期間が分かれています。
・令和3年4月〜6月分:2021年 7月26(月)~2021年10月15(金)
・令和3年7月〜9月分:9月下旬から申請開始予定
9月8日時点では、令和3年4月〜6月分の申請のみ受付中です。
オンライン申請もしくは郵便申請
※埼玉県はオンライン申請を推奨
オンライン申請をするとき、インターネットエクスプローラーでは申請ができないので申請する際はご注意ください。
初めて申請をされる方は、利用登録が必要になりますので、こちらより利用登録をしてから申請を行ってください。
申請に必要な書類
給付対象となった場合、申請には下記の書類が必要になります。
月次支援金は振込みされたがハガキが手元にない場合
月次支援金の給付通知のハガキが届いていない場合は、下記の方法で申請が可能です。
国の月次支援金申請マイページ上における給付が完了したことが確認できる画面(申請番号、申請対象月、メールアドレス、電話番号、ステータス「振込手続き完了」の画像
または、
「振込手続き中」が分かる部分)のコピー又は写真、及び月次支援金の入金が確認できる通帳(通帳を開いた1・2ページ目及び月次支援金の振込が確認できるページ)のコピー又は写真の提出
新規開業事業者の売上を確認する場合
2019年1月から2021年3月までに開業した事業者が対象となります。
売上の算出方法は下記になります。
月間の事業収入ではなく、「年間の事業収入÷開業後月数」により算出した額が基準月の売上となります。
売上の確認や算出方法の詳細は、こちらの資料でご確認ください。
まとめ
新型コロナの影響による売上減少に対して、埼玉県が独自に行っている「外出自粛等関連事業者協力支援金」は国の月次支援金の給付された事業者のみが対象となる厳しい条件です。
コロナによる売上減少の影響がいつ終わるのか?先が見えない状況なので事業者に対してもっと寄り添う支援内容にしてほしいと思いました。
東京都、神奈川県、千葉県の支援金の内容をご覧になる場合は、都県名をクリックしてご覧ください。
埼玉県独自の「外出自粛等関連事業者協力支援金」の申請対象者と概要・支援金額がわかる