一時支援金・月次支援金などの給付金の確定申告方法を解説(個人事業主・フリーランス編)

この記事でわかること

一時支援金や月次支援金など国や地方自治体からの支援金・給付金について青色・白色申告別に確定申告への記載方法がわかります。

2022年2月16日(水)令和3年度分(2021年)の確定申告の受付がスタートします。

確定申告の受付は3月15日(火)までの1ヶ月の間です。

令和3年(2021年)は、国からの一時支援金や月次支援金、東京都の中小企業等月次支援給付金など地方自治体からも独自の給付金制度がありました。

この記事では、個人事業主やフリーランスが確定申告時にどのように申請したらいいのか?青色申告・白色申告別に確定申告書類への記載方法を解説します。

課税・非課税の給付金を確認しましょう

給付金や支援金の中には、「課税対象」と「非課税」のものがあります。

あなたが令和3年(2021年)に国や地方自治体から受給した給付金や支援金について、課税・非課税の判断は、国税庁が作成した「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税になどの当面の税務上の取扱に関するFAQ」の54〜55ページに具体的に記載されています。

ここでは、課税対象となる給付金・支援金について国税庁の一覧表を転載しますので、ご自身で課税対象の給付金・支援金を確認してください。

ほとんどの個人事業主やフリーランスの方は、一番上の「事業所得等に区分されるもの」を確認していただければ「課税・非課税」の判断がつくと思いますが、一時所得や雑所得として確定申告をされている方は、確定申告の相談コーナーや顧問税理士に確認してください。

上記の一覧表を見ても「課税対象」かわからない時は、受給した給付金・支援金の事務局や自治体に直接確認をしてください。

支援金・給付金を計上するタイミング

国税庁の表の右側に記載がありますが、支援金・給付金を会計上に計上するタイミングは、支給決定時になります。振り込まれた日ではないので間違えないように注意してください。

一時支援金・月次支援金とも支給決定日が確認できない

国の一時支援金や月次支援金は振込み完了のメールは届くが、支給決定についてのメール連絡はなく、マイページを見ても確認することができない。

現実的には、振込みされた月に事業所得として計上することになりそうですね。

ただし、月次支援金を年末に申請して2022年の1月に振込みされたという場合は、2022年1月に入ってから支給決定されたと推測できるので、2022年1月の事業所得に計上になります。

東京都の中小企業等月次支援給付金は支給決定日の確認ができる

東京都の中小企業等月次支援給付金は支給決定通知メールが届くので、支給決定日の月に給付された金額を事業所得として計上しましょう。

青色申告の場合の確定申告の記載方法

青色申告で確定申告をされる方が、一時支援金・月次支援金等の給付金の記載方法をお伝えします。

STEP1:所得税青色申告決算書の2ページ目の雑収入に記載

青色申告の方は、令和3年(2021年)に受給した支援金・給付金の合計金額を「所得税青色申告決算書の2ページ(下記画像)」の赤枠に記載します。

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STEP2:毎月の売上合計と雑収入の合計を所得税青色申告決算書の1ページ目に転記

月ごとの売上と赤枠の雑収入の合算を、所得税青色申告書の1枚目の「売上(雑収入含む)」(下記画像の赤枠内)に記載してください。

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青色申告で確定申告をされている方の、一時支援金や月次支援金などの給付金額の記載方法は以上となります。

白色申告の場合の確定申告の記載方法

白色申告で確定申告をされる方の、一時支援金・月次支援金等の給付金の記載方法についてお伝えします。

収支内訳書の1ページ目、「その他の収入」に記載

白色申告の場合は、令和3年(2021年)に給付を受けた金額の合計を収支内訳書1ページ目の「その他の収入(赤枠内)」に記載します。(これだけです)

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青色・白色共通:本年中における特殊事項に内訳を記載する

いろいろ調べていると、青色申告・白色申告に共通する項目として「本年中における特殊事項」に令和3年(2021年)に受給した給付金の内訳を書いておくといいらしいという内容がありました。

こちらは必須ではないのですが、確定申告に雑収入の内訳を書くことで、「ちゃんと計上していますよ」というアピールになるそうです。

※特殊事項の記載は印刷してからになります。

特殊事項の記載例

特殊事項の記載は下記のように記載しましょう。

記載例

雑収入には、一時支援金●●円、月次支援金●●円、(その他受給している支援金があれば名称と金額を記載)を含む。

青色申告の場合、特殊事項を記載する場所

所得税青色申告決算書の3枚目(下記画像の赤枠内)に、雑収入の内訳を記載する。

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白色申告の場合は、収支内訳書の2ページ目に記載

白色申告は収支内訳書の2ページ目(下記画像の赤枠内)に記載をします。

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まとめ

令和3年(2021年)に国や地方自治体から受給した給付金の多くは「課税対象」です。

あなたが受給した給付金が「課税対象」なのか「非課税」なのか?はご自身で確認をしてください。

不安な時は最寄りの税務署や税理士に確認をしてから、確定申告をしてください。